宿泊約款
terms and conditions for accommodation contracts
第1条 [本契約の適用]
1.COCO VILLA(以下宿泊施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約のこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令、又は習慣によるものとします。
2.当宿泊施設は前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条 [宿泊契約締結の拒否]
当宿泊施設は次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
2.満室により宿泊施設に余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
8.宿泊しようとする者が、当宿泊施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
9.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
10.その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第3条 [予約金]
1.当宿泊施設は宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊期間の基本料金を限度として当宿泊施設の定める予約金の支払いを求めることがあります。
2.予約金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、次条に定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し残額があれば返還します。
第4条 [予約の解除]
当宿泊施設の宿泊客がその責めにすべき事由により宿泊予約の全部又は一部を解除した場合はキャンセルお申し出時期により、以下のキャンセル料を申し受けます。なお、キャンセル料の詳細につきましては「COCO VILLA キャンセルポリシー」をご確認ください。
・宿泊日の7日前まで:無料
・宿泊日の3日前15時まで:宿泊料金の50%
・宿泊日の前日15時まで:宿泊料金の80%
・宿泊当日:宿泊料金の100%
第5条 [宿泊施設利用時間]
宿泊客が当宿泊施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時00分までの20時間とします。ただし、連続して宿泊利用される場合には、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第6条 [宿泊の登録]
宿泊客は宿泊の当日、当宿泊施設の指定する方法を利用して次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名・年齢・性別・住所・電話番号・メールアドレス
2.外国人においては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
3.出発日及び出発予定時刻
4.その他当宿泊施設が必要と認める事項
第7条 [利用規則の厳守]
宿泊客は当宿泊施設においては当宿泊施設が定めている宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第8条 [当宿泊施設の契約解除権]
当宿泊施設はお引き受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.第2条各号のいずれかに該当することとなったと当宿泊施設が判断したとき。
2.前条の利用規則に従わないとき。
第9条 [当宿泊施設の責任]
1.宿泊契約に基づく当宿泊施設の宿泊施設提供義務は、宿泊客が当宿泊施設で宿泊登録を行なったときに始まり、宿泊客が宿泊施設をチェックアウトしたときに終了します。
2.宿泊客は当宿泊施設に付帯する洗濯機、乾燥機、調理器具、冷暖房設備等の設備を自身の責任により利用するものとします。当宿泊施設の過失によって宿泊客又は宿泊者の所有物に滅失、毀損等の損害が生じた場合、当宿泊施設は発生した損害の程度に応じて、故意過失次第で損害賠償請求をさせて頂きます。
3.当宿泊施設の責に帰すべき理由により、宿泊客に宿泊施設を提供することができなくなった場合、天災やその他やむ得ない事由を除き、提供ができなくなった日から起算した宿泊料を全額返還いたします。ただし、宿泊に付随するその他の損害に関して当宿泊施設は責任を負いません。
第10条 [寄託物の取り扱い]
宿泊客が当宿泊施設内にお持ち込みになった物品について、当宿泊施設に故意がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じても、当宿泊施設は責任を負いません。
第11条 [手荷物又は携帯品の保管]
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合は、当宿泊施設において発見された日を含めて7日間は当宿泊施設で保管し、その後処分いたします。ただし、遺失物として届出可能であると当宿泊施設が判断したときは、当該手荷物又は携帯品を最寄りの警察署に届け出ることがあります。
第12条 [宿泊客の責任]
宿泊客の故意または過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当宿泊施設は、当該宿泊客に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。