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宿泊約款

terms and conditions for accommodation contracts

第1条 [本契約の適用]
1.COCO VILLA(以下宿泊施設)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約のこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令、又は習慣によるものとします。
2.当宿泊施設は前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条 [宿泊契約締結の拒否]
当宿泊施設は次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

1.宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
2.満室により宿泊施設に余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
4.宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。または、騒音・暴力等により宿泊者が周辺住民に著しい迷惑を及ぼす言動または行為をし、当社が旅館業法5条1項2号に違反すると判断したとき。
6.宿泊しようとする者が、旅館業法第5条第1項第1号又は第4条の2第1項第各号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
8.宿泊しようとする者が、当宿泊施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
9.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
10.その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第3条 [予約金]
1.当宿泊施設は宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊期間の基本料金を限度として当宿泊施設の定める予約金の支払いを求めることがあります。
2.予約金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、次条に定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し残額があれば返還します。

第4条 [予約の解除]
当宿泊施設の宿泊客がその責めにすべき事由により宿泊予約の全部又は一部を解除した場合はキャンセルお申し出時期により、以下のキャンセル料を申し受けます。なお、キャンセル料の詳細につきましては「COCO VILLA キャンセルポリシー」をご確認ください。

第5条 [宿泊施設利用時間]
1.宿泊客が当宿泊施設を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時00分までの20時間とします。ただし、連続して宿泊利用される場合には、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.本条に定める時間を超えて宿泊施設を使用することは、当施設が事前承認しない限り認められません。超過した場合は、超過1時間ごとに宿泊費の20%の料金を請求いたします。
3.宿泊客が退去に応じない等、サービスの提供を著しく阻害するおそれがある場合、退去の要請、キーの失効、警察への通報等の必要な措置を講ずるものとします。

第6条 [宿泊の登録]
宿泊客は宿泊の当日、当宿泊施設の指定する方法を利用して次の事項を登録していただきます。

1.宿泊客の氏名・住所・電話番号・メールアドレス
2.外国人においては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
3.出発日及び出発予定時刻
4.その他当宿泊施設が必要と認める事項

第7条 [利用規則の厳守]
宿泊客は当宿泊施設においては利用規約及び宿泊用資料に掲示した利用規則に従っていただきます。

第8条 [当宿泊施設の契約解除権]
当宿泊施設はお引き受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。ただし、本項は、当宿泊施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
1.第2条各号のいずれかに該当することとなったと当宿泊施設が判断したとき。
2.前条の利用規則に従わないとき。

第9条 [当宿泊施設の責任]
1.宿泊契約に基づく当宿泊施設の宿泊施設提供義務は、宿泊客が当宿泊施設に入室し、宿泊登録を行なったときに始まり、宿泊客が宿泊施設をチェックアウトしたときに終了します。

2.当施設内で発生した事故や怪我について、当施設は一切の責任を負わないものとします。ただし、当該事故または怪我について当施設に故意または重大な過失があったときはこの限りではありません。

3.宿泊客は、当宿泊施設が設置する洗濯機、乾燥機、調理器具、冷暖房設備その他の設備並びにアクティビティ設備(サウナ、BBQコンロ、SUPその他これらに類するもの。以下「アクティビティ設備等」といいます。)を自己の責任と危険負担において利用するものとします。

4.宿泊客は、アクティビティ設備等を利用するに際し、当宿泊施設が別途定める利用規程・安全マニュアルを遵守し、ライフジャケットその他の安全装備の着用、酒気帯び又は体調不良時の利用禁止、未成年者への保護者同行など必要な安全確保措置を取るものとします。

5.当宿泊施設の軽過失(故意または重過失に至らない過失)により宿泊客の財産に損害が生じた場合に限り、当宿泊施設が負う賠償責任は①「直接かつ通常生ずべき損害」に限定され、かつ② その賠償額の上限は、当該宿泊客が本施設に支払った宿泊料総額又は 10 万円のいずれか低い額とします。

6.前項の責任制限は、当宿泊施設の故意又は重過失があるときには適用されないものとします。

7.宿泊客が本条又は利用規程等に違反し第三者に損害を与え、または当宿泊施設が第三者から損害賠償請求を受けた場合には、宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

8.当施設は、天災地変(地震・台風・火災・洪水等)、停電、感染症の流行、官公庁の命令、その他当施設の責に帰すことのできない事由により宿泊サービスの提供が困難または不可能となった場合、これに起因して生じた宿泊者の損害について一切の責任を負いません。

9.本条のいずれかの規定が消費者契約法その他の強行法規により無効又は執行不能とされた場合であっても、その無効又は執行不能となった部分は、当該法令の趣旨及び当事者の合理的意思に最も適合する範囲で有効に読み替えられるものとし、残余の部分の効力には影響を及ぼさないものとします。

第10条 [持ち込み品の取り扱い]
1. 宿泊者が当施設に持ち込んだ物品について、当施設はその保管を目的として預かるものではありません。
2. 宿泊者の財産に対する損害については、当施設の責任は直接かつ通常生ずべき損害に限定され、その賠償額の上限は宿泊者が当該宿泊について支払った宿泊料総額又は5万円のいずれか低い額とします。ただし、当施設の故意または重過失により生じた損害についてはこの限りではありません。

第11条 [手荷物又は携帯品の保管]
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が当館の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から7日が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。

第12条 [宿泊客の責任]
宿泊客の故意または過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当宿泊施設は、当該宿泊客に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

【 制定日 】
2024年7月3日

【 改定履歴 】
・2025年6月25日 改定
・2025年11月11日 改定(現行)